○中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年2月7日
中遠広域事務組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年中遠広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年2月7日
中遠広域事務組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年中遠広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。