○中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年2月7日

中遠広域事務組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市会計年度任用職員の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年2月7日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月7日 条例第1号