○中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例施行規則
平成29年2月9日
中遠広域事務組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例(平成29年中遠広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 管理者は、行政財産の使用を許可する場合は、使用条件を付して行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき 免除又は100パーセント以内の額
(2) 管理者において特に必要があると認めるとき 100パーセント以内の額
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に使用を許可されている行政財産については、この規則の規定により使用を許可したものとみなす。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号(「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める部分に関する改正規定に限る。)の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第2号(「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める部分に関する規定に限る。)の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。