○中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例

平成29年2月9日

中遠広域事務組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合においても、常にその行政財産の全体が本来の用途又は目的のために、最も適正かつ効率的に使用されるよう一体的に管理しなければならない。

(使用の期間)

第3条 行政財産の使用を許可する場合において、その使用期間は、1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(使用料の算定)

第4条 行政財産の使用料の年額は、次に定める区分に応じて算定した額を基準とし、行政財産の種類、使用の目的、使用の方法及び使用する施設の実損費等を勘案の上、管理者が定める額とする。

(1) 土地にあっては、組合財産台帳に登載された当該土地の単位面積当たりの価額に、100分の3を乗じた額に使用面積を乗じて得た額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、本文の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)にあっては、組合財産台帳に登載された当該建物の単位面積当たりの価額に100分の6を乗じ、これに使用面積を乗じた額に、次の算式により算出した額を加えた額に100分の110を乗じて得た額

当該建物の建物面積に相当する土地の使用料相当額×(当該建物のうち使用する面積÷当該建物の延べ面積)

(3) 土地及び建物で特別な使用を行う場合並びに土地及び建物以外のものにあっては、別に定めがあるものを除くほか、実情に応じて算出した額に100分の110を乗じて得た額

2 使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その期間に係る使用料の額は、日割りによって計算する。この場合において、1年の基準日数は、365日とする。

(電柱等を設置するため土地を使用する場合の使用料の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、電柱、支線、公衆電話ボックス、マンホールその他これらに類するものを設けるため土地を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定を準用する額とする。ただし、許可物件の表示面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は許可物件の表示面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとする。

(使用料の最低限度額)

第6条 使用料の額を計算した場合において、使用料の額が100円未満であるときは、その額は100円とする。

(使用料の減免)

第7条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 管理者において特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者の発行する納入通知書により、使用料を指定された期日までに納めなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由のため、当該財産の使用ができなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない事由により、使用の許可を取り消したとき。

(使用許可の取消し)

第10条 目的外使用の許可を取り消すときは、使用期間満了の3月前までに使用者に通知しなければならない。ただし、使用者において許可の条件に違反する行為があると認めるとき又は緊急を要するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第11条 使用者は、目的外使用の使用期間が満了したとき又は使用許可が取り消されたときは、指定された期日までに原状回復の上、当該行政財産を明け渡さなければならない。ただし、使用許可条件で別の定めをした場合においては、この限りでない。

2 使用者が当該行政財産を損傷したときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により、第4条及び第5条に規定する使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されている行政財産については、この条例の規定により使用を許可したものとみなす。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算について適用し、施行日前に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算については、なお従前の例による。

中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例

平成29年2月9日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)