○中遠広域事務組合職員職名規則

昭和47年12月28日

中遠地区広域市町村圏事務組合規則第2号

第1条 中遠広域事務組合職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第3条 前条に規定する職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とし、その補職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 事務局長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事、主事補、事務嘱託

(2) 技術職員 事務局長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、副主任、技師、技師補、技術嘱託

(3) 技能労務職員 職長、主任業務員、副主任業務員、業務員、主任自動車運転手、副主任自動車運転手、自動車運転手

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員職名規則

昭和47年12月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用等
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第2号
平成9年3月3日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第2号