○中遠広域事務組合職員職名規則
昭和47年12月28日
中遠地区広域市町村圏事務組合規則第2号
第1条 中遠広域事務組合職員の職名は、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則で職員とは、中遠広域事務組合職員定数条例(昭和47年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第9号)第1条に規定する職員をいう。
第3条 前条に規定する職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とし、その補職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員 事務局長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事、主事補、事務嘱託
(2) 技術職員 事務局長、課長、課長補佐、係長、主査、主任、副主任、技師、技師補、技術嘱託
(3) 技能労務職員 職長、主任業務員、副主任業務員、業務員、主任自動車運転手、副主任自動車運転手、自動車運転手
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。