○中遠広域事務組合職員定数条例
昭和47年12月28日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、中遠広域事務組合職員(中遠広域事務組合規約第9条第3項の職員をいう。以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は、17人とする。
附則
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。