○中遠広域事務組合職員定数条例

昭和47年12月28日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、中遠広域事務組合職員(中遠広域事務組合規約第9条第3項の職員をいう。以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、17人とする。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員定数条例

昭和47年12月28日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用等
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第9号
平成9年3月3日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第1号