○中遠広域粗大ごみ処理施設条例施行規則

平成9年3月3日

中遠地区広域市町村圏事務組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中遠広域粗大ごみ処理施設条例(平成9年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(処理する一般廃棄物の種類、形状等)

第2条 条例第4条の規定による中遠広域粗大ごみ処理施設(以下「粗大ごみ処理施設」という。)が処理を行う一般廃棄物の種類、形状等は、次のとおりとする。

種類

対象物

最大寸法(m)

缶類

スチール缶、アルミ缶

 

不燃性粗大ごみ

自転車、家電器具、スチール家具等

1.0×0.6×2.0

可燃性粗大ごみ(不燃性要素をもつもの)

スプリング入りマットレス、スプリング入りソファー等

1.6×0.7×2.2

不燃ごみ

小型家電、金属小物等

1.2×0.3×0.5

古紙類

新聞紙、雑誌、ダンボール等

 

有害ごみ

蛍光管、乾電池等

 

プラスチック類

容器包装プラスチック等

 

がれき類

陶磁器、ガラス等

0.3×0.3×0.15

(利用時間)

第3条 粗大ごみ処理施設を利用できる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休業日)

第4条 粗大ごみ処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に休業し、又は開業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(搬入の許可)

第5条 粗大ごみ処理施設に処理するため搬入できる廃棄物は、組合を構成する市町が当該市町管内において収集した第2条に規定する一般廃棄物とする。

2 前項に規定する一般廃棄物は、当該市町が自ら搬入しなければならない。

3 車両その他やむを得ない事情により市町が他に搬入を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該市町が自ら搬入したものとして許可する。

4 前項の規定により、廃棄物の搬入の委託を受けて搬入しようとするものは、当該市町長の発行する証明書を係員に提示しなければならない。

第6条 前条の規定にかかわらず、関係市町内において一時に多量の廃棄物を排出し、処分のため自ら粗大ごみ処理施設に搬入しようとする者は、管理者の許可を受けて当該廃棄物を搬入することができる。

2 前項の規定により管理者の許可を受けようとする者は、当該市町長の発行する確認書(様式第1号)又は一般廃棄物搬入許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(搬入量の確認)

第7条 粗大ごみ処理施設に搬入する廃棄物については、粗大ごみ処理施設に設備の計量場所において、そのつど搬入量の確認を受けなければならない。

(業務処理状況の報告)

第8条 職員は、毎月の業務処理状況その他必要な事項を翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(中遠地区広域不燃物処理センター条例施行規則の廃止)

2 中遠地区広域不燃物処理センター条例施行規則(昭和48年中遠地区広域市町村圏事務組合規則第1号)は、廃止する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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中遠広域粗大ごみ処理施設条例施行規則

平成9年3月3日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)