○中遠広域粗大ごみ処理施設条例

平成9年3月3日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合ごみ処理施設の設置、管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一般廃棄物のうち固形状のものを適正に処理するため、次のとおり一般廃棄物処理施設を設置する。

名称 中遠広域粗大ごみ処理施設

位置 磐田市新貝59番地1

(事業)

第3条 中遠広域粗大ごみ処理施設(以下「粗大ごみ処理施設」という。)は、組合構成市町から排出される固形状の一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定するものをいう。)の破砕、選別、圧縮、梱包その他の処理を行う。

(処理対象物)

第4条 前条の処理を行う一般廃棄物の種類、形状等については、規則で定める。

(職員)

第5条 粗大ごみ処理施設に必要な職員を置く。

(利用者の義務)

第6条 粗大ごみ処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、中遠広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 利用者は、管理者の指示に従い、適切に利用しなければならない。この場合において、管理者は、指示に従わないときは、一般廃棄物の搬入を拒むことができる。

(賠償)

第7条 粗大ごみ処理施設の建物、施設、器具等をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、利用者は、管理者の裁定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(中遠地区広域不燃物処理センター条例の廃止)

2 中遠地区広域不燃物処理センター条例(昭和48年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号)は、廃止する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域粗大ごみ処理施設条例

平成9年3月3日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)