○中遠広域粗大ごみ処理施設条例
平成9年3月3日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、中遠広域事務組合ごみ処理施設の設置、管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物のうち固形状のものを適正に処理するため、次のとおり一般廃棄物処理施設を設置する。
名称 中遠広域粗大ごみ処理施設
位置 磐田市新貝59番地1
(事業)
第3条 中遠広域粗大ごみ処理施設(以下「粗大ごみ処理施設」という。)は、組合構成市町から排出される固形状の一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定するものをいう。)の破砕、選別、圧縮、梱包その他の処理を行う。
(処理対象物)
第4条 前条の処理を行う一般廃棄物の種類、形状等については、規則で定める。
(職員)
第5条 粗大ごみ処理施設に必要な職員を置く。
(利用者の義務)
第6条 粗大ごみ処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、中遠広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 利用者は、管理者の指示に従い、適切に利用しなければならない。この場合において、管理者は、指示に従わないときは、一般廃棄物の搬入を拒むことができる。
(賠償)
第7条 粗大ごみ処理施設の建物、施設、器具等をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、利用者は、管理者の裁定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(中遠地区広域不燃物処理センター条例の廃止)
2 中遠地区広域不燃物処理センター条例(昭和48年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。