○中遠広域事務組合事務専決規程
平成9年3月3日
中遠地区広域市町村圏事務組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁
管理者及び専決者(以下これらを「決裁者」という。)がその権限に属する事務について意思を決定することをいう。
(2) 専決
この訓令に定められた範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決
決裁者が不在の場合、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 不在
決裁者が旅行、病気その他の理由により自ら決裁できない状態をいう。
(5) 事務局長
中遠広域事務組合事務局設置条例(平成9年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号)第1条に規定する事務局の長をいう。
(6) 課長
(7) 課長補佐
規則第4条第2項に規定する課長補佐をいう。
(8) 係長
規則第4条第1項に規定する係長をいう。
(決裁)
第3条 すべての決裁は、組合の管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、次条に規定する専決事項については、この限りでない。
(専決事項)
第4条 組合の副管理者(中遠広域事務組合規約(昭和47年静岡県指令地第116号)第9条第2項に規定する磐田市副市長をいう。以下同じ。)、事務局長及び課長(以下「専決者」という。)の専決事項は、磐田市事務専決規程(平成17年磐田市訓令第3号)別表第1及び別表第2を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは「副管理者」、「総務部長」及び「部長」とあるのは「事務局長」、「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
(専決事項に準ずるものの専決)
第5条 前条に規定する専決事項以外の事務であっても、その専決事項に準ずるものと認められるものは、これを専決することができる。
(専決に係る報告)
第6条 専決者は、専決した事項について必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。
(専決事項の合議)
第7条 専決者は、専決事項であっても、別に定められているもの又は事務手続上必要があると認められるものは、関係機関との合議を経て決裁しなければならない。
(上司の指示)
第8条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(専決できない事項)
第9条 副管理者、事務局長及び課長の専決できない事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 組合行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の執行に関すること。
(2) 組合議会の招集に関すること。
(3) 組合議会に提出する議案等に関すること。
(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(6) 不服の申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(7) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(8) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
(9) 表彰及びほう賞に関すること。
(10) 基金の処分に関すること。
(11) 予算の補正が将来必要とする事案の決定に関すること。
(12) 損害賠償に関すること。
(13) 他の行政機関との重要な協議等に関すること。
(代決)
第10条 管理者の権限に属する事務の代決は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
(2) 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(3) 副管理者が不在のときは、事務局長が副管理者専決事項とされた事務を代決する。
(4) 副管理者及び事務局長がともに不在のときは、課長が副管理者専決事項とされた事務を代決する。
(5) 事務局長が不在のときは、課長が事務局長専決事項とされた事務を代決する。
(6) 課長が不在のときは、課長補佐を置く場合にあっては課長補佐が、課長補佐を置かない場合にあっては係長が課長専決事項とされた事務を代決する。
2 代決した事項は、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。