○中遠広域事務組合事務局組織規則
平成9年3月3日
中遠地区広域市町村圏事務組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中遠広域事務組合事務局設置条例(平成9年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条の規定に基づき、中遠広域事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に管理課を置き、管理課に管理係を置く。
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。
管理課
管理係
中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の議会及び組織に関すること。
文章、物品の収受及び発送に関すること。
文章の保管に関すること。
例規に関すること。
公印の管守に関すること。
職員の身分、進退、賞罰及び配置に関すること。
職員の服務に関すること。
職員の研修及び福利厚生に関すること。
職員の公務災害補償に関すること。
組合予算の編成及び執行並びに会計経理に関すること。
公平委員会に関すること。
圏域市町との連絡調整及び地域振興事業に関すること。
組合財産の取得、管理及び処分に関すること。
一般廃棄物最終処分場に関すること。
粗大ごみ処理施設に関すること。
その他施設の新設及び維持管理に関すること。
その他庶務に関すること。
(職制)
第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。
2 課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。
3 前2項に規定する職員は、中遠広域事務組合職員職名規則(昭和47年中遠地区広域市町村圏事務組合規則第2号)第3条に規定する職員のうちから管理者が命ずる。
(職務)
第5条 事務局長、課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査及び主任は、上司の命を受けて特定事項を処理する。
3 前条第4項に規定する職にある者は、上司の命を受けて事務に従事する。
(職員の事務分担)
第6条 事務局長は、所属職員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。なお、その事務分担を変更したときも同様とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。