○中遠広域事務組合事務局組織規則

平成9年3月3日

中遠地区広域市町村圏事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中遠広域事務組合事務局設置条例(平成9年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条の規定に基づき、中遠広域事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に管理課を置き、管理課に管理係を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。

管理課

管理係

中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の議会及び組織に関すること。

文章、物品の収受及び発送に関すること。

文章の保管に関すること。

例規に関すること。

公印の管守に関すること。

職員の身分、進退、賞罰及び配置に関すること。

職員の服務に関すること。

職員の研修及び福利厚生に関すること。

職員の公務災害補償に関すること。

組合予算の編成及び執行並びに会計経理に関すること。

公平委員会に関すること。

圏域市町との連絡調整及び地域振興事業に関すること。

組合財産の取得、管理及び処分に関すること。

一般廃棄物最終処分場に関すること。

粗大ごみ処理施設に関すること。

その他施設の新設及び維持管理に関すること。

その他庶務に関すること。

(職制)

第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に規定する職員は、中遠広域事務組合職員職名規則(昭和47年中遠地区広域市町村圏事務組合規則第2号)第3条に規定する職員のうちから管理者が命ずる。

4 第1項及び第2項に規定する職のほか、別に定める職を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長、課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主査及び主任は、上司の命を受けて特定事項を処理する。

3 前条第4項に規定する職にある者は、上司の命を受けて事務に従事する。

(職員の事務分担)

第6条 事務局長は、所属職員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。なお、その事務分担を変更したときも同様とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

中遠広域事務組合事務局組織規則

平成9年3月3日 規則第1号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月3日 規則第1号
平成13年3月9日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第1号
平成22年2月18日 規則第1号