○中遠広域事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月24日

中遠広域事務組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中遠広域事務組合職員となるもので地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月24日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
令和2年3月24日 規則第2号