○中遠広域事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月24日
中遠広域事務組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中遠広域事務組合職員となるもので地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。