○中遠広域事務組合と磐田市との間の行政不服審査に関する事務の事務委託に関する規約

平成28年3月24日

中遠広域事務組合告示第3号

(委託事務の範囲)

第1条 中遠広域事務組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を磐田市に委託する。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関に関する事務

(2) 前号に関連する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、磐田市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、組合の負担とする。

2 前項に規定する経費の額及び納付時期については、組合管理者及び磐田市長が協議して定める。

(予算の計上)

第4条 磐田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、磐田市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する費用は、磐田市の収入とする。

(歳計剰余金の処分)

第6条 磐田市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、磐田市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに組合管理者に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 磐田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を組合管理者に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 組合管理者及び磐田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定改廃)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される磐田市の条例等の制定、改正又は廃止をした場合は、磐田市長は、直ちにこれを組合管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、組合管理者は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者及び磐田市長が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合と磐田市との間の行政不服審査に関する事務の事務委託に関する規約

平成28年3月24日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)