○中遠広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格に関する条例
平成24年2月8日
中遠広域事務組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定めるものとする。
(技術管理者の資格)
第2条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定するものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。