○中遠広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年4月1日

中遠広域事務組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 機器、車両、設備等の賃貸借又は保守管理に関する契約

(2) 施設管理業務のうち、清掃、警備又は設備運転監視に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で管理者が特に必要と認めるもの

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年4月1日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成21年4月1日 条例第1号