○磐田市外1組合公平委員会共同設置規約

平成17年4月1日

(共同設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、磐田市及び中遠広域事務組合は、共同して公平委員会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この公平委員会は、磐田市外1組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、磐田市国府台3番地1磐田市役所内とする。

(委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、市長が、市議会の同意を得て選任するものとする。

2 市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の管理者に通知しなければならない。

(職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する市の職員の定数は、市長及び組合管理者が協議して定める。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、市が支出し、その負担金の額は、市長及び組合管理者の協議により決定する。

2 前項の負担金を市に交付する時期は、市長及び組合管理者が、協議して定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 組合のうちから、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査の請求等があって特に組合のために経費の支出がある場合においては、組合は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、市に交付するものとする。

(予算)

第8条 公平委員会に関する市の予算は、これを一般会計とする。

(決算報告)

第9条 市長は、公平委員会に関する決算を市の議会の認定に付したときは、当該決算を組合管理者に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱)

第10条 市が、公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱についての条例、規則その他の規程を制定又は改廃したときは、組合管理者は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この規約は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。

磐田市外1組合公平委員会共同設置規約

平成17年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)