○中遠広域事務組合財政調整基金条例

平成11年3月1日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法第241条(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるもののほか、歳計剰余金(地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する剰余金)の2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、組合会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済状態の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった施設整備事業に要する経費その他必要やむ得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合財政調整基金条例

平成11年3月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成11年3月1日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第1号