○中遠広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年12月28日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、不快作業手当とする。

(不快作業手当)

第3条 不快作業手当は、不快作業に従事した職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の額)

第4条 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の中遠地区広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年9月1日以後の分として職員に支払われた不快作業手当は、改正後の中遠地区広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による不快作業手当の内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

支給単価

金額

摘要

不快作業手当

日額

750円

不燃物処理作業

中遠広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年12月28日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第10号
昭和49年3月11日 条例第3号
平成8年3月5日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第1号