○中遠広域事務組合管理者等の給与及び旅費に関する条例

昭和47年9月21日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に対する給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者等に支給する給料は、次のとおりとする。

管理者 年額 62,000円

副管理者 年額 59,000円

(旅費)

第3条 管理者等が出張したときは、旅費を支給する。

第4条 前条の規定により支給する旅費の額は、磐田市職員等の旅費に関する規定を準用する。この場合において、当該規定中「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と読み替えるものとする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理者等の給与及び旅費の支給方法に関しては、磐田市特別職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により磐田市収入役が在職する場合にあっては、改正前の中遠広域事務組合管理者等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の中遠広域事務組合管理者等の給与及び旅費に関する条例第4条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

中遠広域事務組合管理者等の給与及び旅費に関する条例

昭和47年9月21日 条例第5号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当等
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第5号
昭和48年3月10日 条例第3号
昭和48年7月9日 条例第5号
昭和50年2月25日 条例第4号
昭和54年2月13日 条例第3号
昭和56年3月2日 条例第3号
平成2年3月12日 条例第3号
平成4年3月2日 条例第4号
平成17年4月1日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第1号
平成25年10月16日 条例第3号