○中遠広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年9月21日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合特別職の職員で、非常勤のもの(第2条に掲げる者をいう。以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、次のとおりとする。

監査委員 年額 27,000円

/公務災害補償等/認定委員会委員/ 1日 6,000円

/公務災害補償等/審査会委員/ 1日 6,000円

(費用弁償)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

第4条 前条の規定により支給する費用弁償の種類及び額は、磐田市特別職の職員で非常勤のもの(以下「磐田市委員等」という。)の費用弁償に関する規定を準用する。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償の支給方法については、磐田市委員等の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

中遠広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年9月21日 条例第4号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第4号
昭和48年3月10日 条例第2号
昭和49年3月11日 条例第2号
昭和50年2月25日 条例第3号
昭和52年2月7日 条例第1号
昭和54年2月13日 条例第2号
昭和55年2月12日 条例第2号
昭和56年3月2日 条例第2号
昭和58年3月7日 条例第2号
昭和61年2月27日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第2号
平成3年3月1日 条例第2号
平成4年3月2日 条例第3号
平成5年3月1日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第1号
平成22年2月18日 条例第3号
平成25年10月16日 条例第2号