○中遠広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年9月21日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合議会議員に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 年額 35,000円

副議長 年額 32,000円

議員(議長、副議長を除く。) 年額 27,000円

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類及び額は、磐田市議会議員に関する規定を準用する。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、磐田市議会の議員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中遠広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年9月21日 条例第3号

(平成25年10月16日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第3号
昭和48年3月16日 条例第1号
昭和50年2月25日 条例第2号
昭和54年2月13日 条例第1号
昭和56年3月2日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第1号
平成4年3月2日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第1号
平成21年2月9日 条例第1号
平成25年10月16日 条例第1号