○中遠広域事務組合職員の共済制度に関する条例
昭和47年12月28日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第11号
第1条 中遠広域事務組合職員(以下「組合職員」という。)は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の組合組織による職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することができる。
2 互助会は、必要がある場合は、管理者の承認を得て、磐田市又は磐田市が加入する他の一部事務組合の職員と共同して設置することができる。
第2条 この条例において組合職員とは、中遠広域事務組合職員定数条例(昭和47年中遠地区広域市町村圏事務組合条例第9号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。
2 次に掲げる組合職員は、前項の規定の適用を受ける者とみなす。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職処分を受けた者及びこれに準ずる者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者及びこれに準ずる者
第3条 互助会は、組合職員の総意によって結成しなければならない。
第4条 互助会は、組合職員のほか、次の各号の一に掲げる者を会員とすることができる。
(1) 互助会の常勤の職員
(2) その他特に必要と認める者で、管理者の承認を得たもの
第5条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 会員又はその被扶養者の共済給付に関すること。
(2) 会員の保健又は教養に関すること。
(3) 会員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付けに関すること。
(4) 会員の生活必需品の購入あっせんに関すること。
(5) 会員の臨時の支出に対する厚生資金の貸付けに関すること。
(6) その他必要と認めること。
第6条 互助会は、会員の掛金及び組合の補助金その他の収入によって運営するものとする。
2 組合は、互助会に対し、会員(組合職員である会員に限る。)の掛金総額を下らない範囲内において、毎年度予算で定める額の補助金を交付する。
第7条 互助会は、会の運営及び事業の執行について必要な規約その他の規程を定めなければならない。
2 前項の規程の制定、改廃については、管理者の承認を得なければならない。
第8条 管理者は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
第9条 管理者は、互助会の運営に必要な限度において、組合の職員を互助会の業務に従事させ、又はその管理する施設を互助会に利用させることができる。
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。