○中遠広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年11月9日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年11月9日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成4年11月9日 条例第5号
平成17年4月1日 条例第1号