○中遠広域事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年11月9日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○中遠広域事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年11月9日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成4年11月9日 条例第5号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成4年11月9日 | 条例第5号 |
◇ | 平成17年4月1日 | 条例第1号 |