○中遠広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成9年3月3日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合職員(中遠広域事務組合規約第9条第1項の職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、特別の定めがある場合を除くほか磐田市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成9年3月3日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成9年3月3日 条例第3号
平成17年4月1日 条例第1号