○中遠広域事務組合職員の分限及び懲戒並びに服務に関する条例

昭和47年9月21日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中遠広域事務組合職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒並びに服務に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の分限及び懲戒並びに服務に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、磐田市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員の分限及び懲戒並びに服務に関する条例

昭和47年9月21日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第8号
平成17年4月1日 条例第1号