○中遠広域事務組合職員の表彰に関する規則

昭和54年3月16日

中遠地区広域市町村圏事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の表彰について必要な事項を定める。

(基準)

第2条 管理者は、職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを表彰する。

(1) 特別の功績があり、他の職員の模範であると認めたもの

(2) 危険を顧みず、身をていして職務を遂行したもの

(3) 勤続20年以上にして、かつ、表彰することを適当と認めたもの

2 勤続年数の計算は、4月1日を基準日とする。

(表彰)

第3条 表彰は毎年4月に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、そのつど表彰することができる。

2 表彰には、表彰状に添えて記念品を授与する。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合職員の表彰に関する規則

昭和54年3月16日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第1節 定数・任用等
沿革情報
昭和54年3月16日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第1号