○中遠広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成13年2月28日

中遠地区広域市町村圏事務組合規則第1号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所及び事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(施行期日)

この規則は、平成13年2月28日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成13年2月28日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
平成13年2月28日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第1号