○中遠広域事務組合事務局設置条例
平成9年3月3日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号
(設置)
第1条 中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を処理するため、組合に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○中遠広域事務組合事務局設置条例
平成9年3月3日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号
(設置)
第1条 中遠広域事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を処理するため、組合に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。