○中遠広域事務組合議会定例会条例

昭和47年9月21日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、中遠広域事務組合議会定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合議会定例会条例

昭和47年9月21日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和47年9月21日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第1号