○中遠広域事務組合議会定例会条例
昭和47年9月21日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、中遠広域事務組合議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○中遠広域事務組合議会定例会条例
昭和47年9月21日
中遠地区広域市町村圏事務組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、中遠広域事務組合議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。