○中遠広域事務組合公告式条例

昭和47年5月1日

中遠地区広域市町村圏事務組合条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式及び告示並びにその他の公告は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、関係市町の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条第2項の規定は、告示その他の公告に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者印」と読み替えるものとする。

第7条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中遠広域事務組合公告式条例

昭和47年5月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第1号