○中遠広域事務組合規約
昭和47年5月1日
静岡県指令地第116号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、中遠広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、磐田市、袋井市及び森町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、不燃性ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場の設置、管理及び運営並びに中遠地域振興事業の実施に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、磐田市新貝59番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、13人とし、各関係市町において選挙すべき組合の議員の数は、次のとおりとする。
磐田市 7人
袋井市 4人
森町 2人
(組合の議員の選挙)
第6条 組合の議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員のうちから選挙する。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、関係市町の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合の議員の任期)
第8条 組合の議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員は、関係市町の議会の議員の職を失ったときは、同時に組合の議員の職を失う。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に、管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員を置く。
2 管理者は磐田市長を、副管理者は袋井市長、森町長及び磐田市副市長を、会計管理者は磐田市会計管理者を、監査委員は磐田市監査委員をもって充てる。
3 第1項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
4 前項の職員は、管理者が任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、関係市町の分担金その他の収入をもって支弁する。
2 前項に規定する分担金は、不燃性ごみ処理に係る経費については予算の属する年度の前々年の11月1日から前年の10月末日までの搬入量の割合により、その他の経費についてはその10分の3を磐田市は8分の5、袋井市は8分の2、森町は8分の1を乗じた額を負担し、その10分の7を予算の属する年度の前年の10月末日現在において住民基本台帳に記録されている住民の人口の割合により、分賦する。
3 施設の建設費その他臨時に多額の支出を必要とする経費の分担金及びその分担の割合は、前項の規定にかかわらず、関係市町の協議により別に定める。
4 閉鎖後の一般廃棄物最終処分場(袋井市宇刈)に係る維持管理の経費の分担金は、平成6年4月1日から平成16年3月末日までの搬入量の割合に基づき、磐田市は43.64%、袋井市は48.62%、森町は7.74%の割合により、分賦する。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和48年12月19日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和58年4月28日)
(施行期日等)
1 この規約は、許可の日から施行し、改正後の中遠地区広域市町村圏事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第10条第2項の規定は、昭和58年度分の分担金から適用する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に在任する組合の議員の数が改正後の規約第5条の定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、その数をもって組合の議員の定数とし、これらの組合の議員が欠けたときは、これに応じて、その定数は、同条に規定する関係市町村の選出区分に応じた定数に至るまで減少するものとする。
附則(昭和62年規約第1号)
この規約は、許可の日から施行し、改正後の中遠地区広域市町村圏事務組合規約第10条第2項の規定は、昭和62年度分の分担金から適用する。
附則(平成元年規約第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成6年規約第1号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成9年規約第1号)
この規約は、届出の日から施行する。
附則(平成17年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度予算について、この規約による変更後の中遠広域事務組合規約第10条第2項に規定する予算の属する年度の前々年の11月1日から前年の10月末日までにおける磐田市並びに袋井市の搬入量割合は、平成15年11月1日から平成16年10月末日までにおける磐田市、福田町、竜洋町、豊田町及び豊岡村並びに袋井市及び浅羽町の搬入量の割合によるものとする。
3 平成18年度予算について、この規約による変更後の中遠広域事務組合規約第10条第2項に規定する予算の属する年度の前々年の11月1日から前年の10月末日までにおける磐田市並びに袋井市の搬入量割合は、平成16年11月1日から平成17年3月末日までにおける磐田市、福田町、竜洋町、豊田町及び豊岡村並びに袋井市及び浅羽町の搬入量及び平成17年4月1日から平成17年10月末日までにおける磐田市並びに袋井市の搬入量の割合によるものとする。
4 平成17年度予算について、この規約による変更後の中遠広域事務組合規約第10条第2項に規定する予算の属する年度の前年の10月末日現在における磐田市並びに袋井市の住民の人口の割合は、平成16年10月末日現在における磐田市、福田町、竜洋町、豊田町及び豊岡村並びに袋井市及び浅羽町の住民基本台帳に基づく人口によるものとする。
5 この規約による変更後の中遠広域事務組合規約第10条第4項に規定する分担金は、平成18年度予算から適用する。
附則(平成19年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する磐田市収入役が在職する間は、変更後の中遠広域事務組合規約第9条の規定は適用せず、変更前の中遠広域事務組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の中遠広域事務組合規約第9条第2項中「磐田市助役」とあるのは「磐田市副市長」と、同条第3項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成22年自行第659号)
この規約は、平成22年3月31日から施行する。