行政財産使用許可申請書
年 月 日
中遠広域事務組合 管理者
申請人 住所
氏名 印
次のとおり行政財産を使用したいので、中遠広域事務組合条例施行規則第2条の規定により許可されるよう申請します。
記
1 行政財産の名称及び所在
2 行政財産の種類、区分及び種目
3 使用希望面積、数量等
4 使用目的
5 使用予定期間
年 月 日から 年 月 日まで
6 使用予定人員
7 現状変更希望の有無
8 その他必要な事項
9 関係図面(位置図、平面図等) 別添のとおり
第 号
年 月 日
様
中遠広域事務組合 管理者 印
行政財産使用許可書
年 月 日付けをもって申請のあった下記の行政財産の使用については、中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例及び中遠広域事務組合条例施行規則の規定に基づき、別紙条件により許可します。
記
1 行政財産の名称及び所在
2 区分、種目及び数量
土地及び建物 m 2 内訳
3 使用部分 申請のとおり
この許可について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中遠広域事務組合を被告として(中遠広域事務組合管理者が代表者となります。)、提起することができます。ただし、次の@からBまでのいずれかに該当するときは、審査請求の裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
@ 審査請求の日から3か月を経過しても裁決がないとき。
A 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
B その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
別紙
使用許可条件
(用途指定)
第1条 使用者は、使用物件を の用に供さなければならない。
(使用期間)
第2条 使用期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、使用期間を更新しようとするときは、使用期間満了1か月前までに書面をもって申請しなければならない。
(使用料及び延滞金)
第3条 使用料は、 円とし、管理者の発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
2 指定期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(指定期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント(各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)))の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して支払わなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全部が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。
(使用料の改定)
第4条 使用料は、経済情勢の変動、財産関係条例規則等の改廃その他の事情の変更に基づいて特に必要がある場合には、改定することができる。
(経費の負担)
第5条 使用者は、使用物件の維持保存のための通常必要とする経費のほか、当該使用物件に附帯する電話、冷暖房、電気、ガス及び水道等の諸設備の使用料を負担しなければならない。
(使用上の制限)
第6条 使用物件は、中遠広域事務組合行政財産の目的外使用に関する条例に規定する範囲で使用させるものであり、使用者は、善良なる管理者として維持管理しなければならない。
2 使用者は、使用期間中、使用物件を第1条に規定する用途以外の用途に供してはならない。
3 使用者は、使用物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって管理者の承認を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、使用物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
(使用許可の取消し又は変更)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は変更をすることができる。
(1) 使用者が許可条件に違反したとき。
(2) 組合において使用物件を必要とするとき。
(3) 使用者等(使用者が個人である場合はその者を、使用者が法人である場合はその役員又はその支店等の代表者その他の団体にあっては法人等の役員と同様の責任を有する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、磐田市暴力団排除条例(平成24年磐田市条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき。
(4) 使用者等が、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をするなどしているとき。
(5) 使用者等が、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用するなどしているとき。
(原状回復)
第9条 前条の規定により、管理者が使用許可を取消したとき、又は使用期間が満了したときは、自己の負担で管理者の指定する期日までに、使用物件を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、管理者は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用者は、何等の異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰する事由により、使用物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
2 前項に掲げる場合のほか、使用者は、この許可書に定める義務を履行しないため損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第11条 使用許可の取消しが行われた場合において、使用者は、使用物件に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用を請求しないものとする。
(実地調査等)
第12条 管理者は、使用物件について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
(疑義の決定)
第13条 この条項に関し、疑義があるとき、その他物件使用について疑義を生じたときは、全て管理者の決定するところによる。
第 号
年 月 日
様
中遠広域事務組合 管理者 印
行政財産使用許可取消通知書
年 月 日付け 第 号によって使用許可した下記の行政財産の使用については、 年 月 日を期限として許可を取り消します。
記
1 行政財産の名称
2 取消しの理由
この決定について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中遠広域事務組合を被告として(中遠広域事務組合管理者が代表者となります。)、提起することができます。ただし、次の@からBまでのいずれかに該当するときは、審査請求の裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
@ 審査請求の日から3か月を経過しても裁決がないとき。
A 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
B その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
行政財産使用料減免申請書
年 月 日
中遠広域事務組合 管理者
申請人 住所
氏名 印
次のとおり使用料の減免を受けたいので、申請します。
記
1 行政財産の名称及び所在
2 行政財産の種類、区分及び種目
3 使用希望面積、数量等
4 使用期間 年 月 日から
年 月 日まで 間
5 許可年月日及び許可番号 年 月 日
第 号
6 既定の使用料 円
7 使用料の減免 円
8 減免を受けようとする理由